富山県医療勤務環境改善支援センターでは、医師の働き方改革に向け、医療機関の医師労働時間短縮計画の作成に係る取組みを支援します。
目次
特定労務管理対象機関の指定申請にかかる支援
令和6年4月から医師に対する時間外・休日労働の上限規制が適用され、医師の時間外・休日労働の上限は原則年960時間(A水準)となりますが、地域医療確保暫定特例水準(連携B・B水準)及び集中的技能向上水準(C水準)に該当する場合、特例として年1860時間まで認められることとなります。
この特例水準の指定を受けるためには、一定の要件を満たすとともに、医療機関が医師労働時間短縮計画を作成し、厚生労働省が設置する医療機関勤務環境評価センターによる評価(令和4年10月頃から開始予定)を受審した上で、都道府県へ申請し、指定を受けることが必要となります。
2022年度診療報酬改定への対応にかかる支援
2022年度の診療報酬改定において、地域医療の確保を図り、医師の働き方改革を実効的に進める観点から、地域医療体制確保加算について対象となる医療機関の範囲が拡大されるとともに、要件及び評価が見直されました。
医師の働き方改革をより実効的に進めるため、加算の要件に「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に沿った計画の作成が追加されています。
地域医療体制確保加算を得るために作成する医師労働時間短縮計画については、労働時間数、労務管理・健康管理、医療機関内の意識改革や患者等への理解を求める啓発、労働時間短縮に向けた取り組み(タスクシフト/シェア、業務見直し、ICT活用など)といった事項について、前年度の実績、当年度の取り組み目標、計画期間中の取り組み目標を記載することとされてます。
資料ダウンロード
ガイドライン
(PDF:587KB)
(PDF:472KB)
医師労働時間短縮計画
(ワード:76KB)
令和4・5年度用、令和6年度以降用
(ワード:40KB)
(ワード:88KB)